健康保険。資格取得と喪失と資格取得を同月内に行ったときの記録。

先日、健康保険の資格取得・喪失・資格取得を同じ月のなかで立て続けに行ったので、備忘録も兼ねてこの記事にまとめた。

2024年4月時点での情報であるため、最新情報は都度確認が必要。

 

同じ月のなかで資格取得を2回

わたしの場合。

  • 任意継続の資格取得手続き
  • 就職した会社で保険の資格取得
  • 任意継続の資格喪失手続き

わたしは4月1日に任意継続の資格を取得し、その後すぐに就職が決まり4月15日に新たな職場の保険に加入(勤務開始日:4月15日)。それと同時に任意継続の資格を喪失した。

資格取得→資格喪失→資格取得…というように、同じ月のなかで資格取得を2回しているケースの保険料はどうなるのか。

 

その月に支払う保険料

同じ月のなかで資格取得を2回した場合、保険料はその2回分支払うことになる。

ややこしいが、同じ月のなかで資格取得が2回行われる場合、もし短期間の加入であったとしても、2回とも決められた金額をフルで収めなければならない。重複したらどちらか1つが返金とか減額されることはない。

資格取得に伴う手数料と思って割り切るしかない。悔しすぎる。

資格を取得した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月分の保険料が必要となりますので、保険料の還付はありません。

引用元https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r323/#q3

例えば、同じ月ではなく、3月1日に任意継続の資格を取得し、翌4月15日に新しい職場で保険の資格取得した場合は、任意継続の方で発生した4月分の保険料は払い戻される。4月は新しく加入した職場の保険料のみ支払えばよい。

とにかく、資格取得が同じ月内に複数回発生することがダメ。なんとかして資格取得は月に1回になるように調整する必要がある。

 

任意継続の資格取得手続き

任意継続の資格取得手続きに関しては、別記事に手続きの流れを記録した。

 

就職した会社で保険の資格取得

会社に新しく入社すると、その会社が加入する保険組合で自分も資格を取得することになる。

資格取得の手続きは、会社の総務・人事関係の業務を行う部署でやってくれる。

 

任意継続の資格喪失手続き

1. 申出書をダウンロード

協会けんぽウェブサイト上で資格喪失申出書をダウンロードする。

手書き用と入力用があって、わたしは手書き用を印刷した。

こちらからPDFをダウンロード可能。

 

2. 申出書に記入

協会けんぽウェブサイト上の記入例を参考にしながら、資格喪失申出書に記入。

こちらから申出書の記入例を見られる。

協会けんぽから送られてきた保険証の記号・番号を記入する必要があるので手元に持っておく。

 

3. 申出書(+保険証)を協会に送付

申出書の記入が済んだら、保険証と併せて協会けんぽに送付する。わたしは、保険証が送られてきたときにくっついている台紙ごと同封した。一度も使わなかった…。

送付宛先は、居住地のある都道府県の支部。例えば、埼玉県在住であれば埼玉支部宛て。

参考申請書の提出先 | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

 

協会けんぽウェブサイト上で都道府県支部の諸情報を閲覧できる。

 

埼玉支部の住所が記載されている。

ご丁寧に印刷して貼るだけの宛名ラベル(PDF)も用意してある。わたしはこのラベルを利用した。

郵送での申請、お申込みにご協力をお願いします」との記載がある。

こういった公的手続きは直接窓口に赴いて行わなければならないとう先入観があるため手続き前から億劫に感じていたが、郵送での手続きでOKなのだ。ハードルが下がった。

 

4. 資格喪失申出書受理の知らせ

届き次第追記する。

ご参考となれば幸い。

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